定款認証、定款、サービス内容についてお客様よりよくあるご質問についてまとめてみました。
もちろん可能です。定款作成と認証だけ、電子定款認証手続のみ依頼したい、といった内容にも対応させていただいております。
もちろん可能です。当サイトの運営者は、会社設立の専門家ですので会社設立に関する一切の手続のサポートを致します。
当事務所で定款作成、認証のご依頼を受ける場合は、単なる作成及び認証代行ではなく、それぞれの会社の内容に最適な定款になるようなご提案をし、実際の定款作成に反映させるようにしております。
定款の内容を変更するごとに、設立時のように定款認証をうける必要はありません。
会社設立後に定款の内容を変更する場合は、株主総会で変更内容を決議します。そして、その決議内容を記載した議事録を作成し、会社設立時に定款と一緒に保管しておけばよいです。認証は要りません。
ただし、定款の内容の中で、商号・本店所在地・会社の目的など、登記事項に関わる内容の変更を行う場合は、定款変更の決議と同時に、登記も行う必要があります。
これは可能です。例えば、会社設立時は、飲食店の経営しか行わないが、将来的には不動産業も行いたいと思っているような場合は、将来行う可能性がある不動産業についてもあらかじめ定款の事業内容に盛り込んでおくことができます。
定款に事業内容として記載したからといってただちに業務を行う必要があるということはありません。
その他ご不明点がありましたら、お気軽にご相談下さい。